青森県議会 2006-10-05 平成18年商工労働エネルギー委員会 本文 開催日: 2006-10-05
119 ◯七戸総括副参事(総務企画グループリーダー) 今、委員がおっしゃった件については、要は、要綱については3者で、日本原燃の前身である旧原燃産業、原燃サービス、それから青森県、六ヶ所村と4者で締結しまして──要綱について、もし改定するんであれば、そういう形が必要かと思いますが、運営要領でございますから、確認書には抵触しないと思っております。
119 ◯七戸総括副参事(総務企画グループリーダー) 今、委員がおっしゃった件については、要は、要綱については3者で、日本原燃の前身である旧原燃産業、原燃サービス、それから青森県、六ヶ所村と4者で締結しまして──要綱について、もし改定するんであれば、そういう形が必要かと思いますが、運営要領でございますから、確認書には抵触しないと思っております。
日本原燃なり、あるいは原燃産業が進めている仕事を肩がわりして青森県がやらねばならないということは少し出過ぎではないかと私は考えますけれども、その辺の考え方を述べていただきたい。 それからもう一つは、情報公開というのは広く県民にとりましては非常に耳ざわりのいいお話でございまして、だれしもがこの情報公開を求めている。
連絡責任者は原子力環境対策室長であり、原燃産業の六ヶ所事業所長になっております。 次は低レベルの問題でございますが、低レベル放射性廃棄物埋設施設にかかわるもので、輸送計画を公表するのかということでございます。この低レベル放射性廃棄物は核不拡散や核物質防護の対象になりません。
11 ◯環境保健部長(秋田谷恒夫君) ウラン濃縮工場の運転停止の経緯につきまして、また県の対応につきましては知事から御答弁したところでございますが、この知事の答弁のほかに、昨夜九時三十分の原燃産業株式会社の発表によりますと、今回運転停止した一期分の対策に万全を期するために、近々操業を開始する予定でならし運転中の二期分の施設につきましても本日ならし運転を停止
)……………………………………………………………………四四 ○清藤六郎君(要望)………………………………………………………………………………………四六 ── 休 憩 ── ○中新鐵男君(ウラン濃縮工場緊急停止問題、低レベル放射性廃棄物埋設施設の安全協定─ ─六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター周辺地域の安全確保と環境保全協定締結時 期・近隣市町村と原燃産業
七点目として、原燃産業は去る二月十九日付で毒物・劇物製造業者としての登録の許可を得たようでありますが、その経過と内容についてお伺いします。特にこの件については、私が昨年の九月議会の本会議場で原燃産業は登録の必要があると指摘をしたら、環境保健部長はその必要はないと答えているのであります。それがなぜ今回急に登録されることになったのかお伺いします。
解役にかかわる諸問題の書面による明確化・全員協議会の開催・解役工事の安全性に関 する専門家の説明と知事の見解・使用済み燃料等の青森県以外での処理処分、むつ小川 原開発と核燃──むつ小川原開発に要した経費と内容・エネルギー技術関連教育に関す る県財政負担見通し等・小川原湖総合開発事業の見通しと漁業補償等・工業用水道事業・ ウラン濃縮施設における事故の経過と原因・原燃産業
まず、サイクル事業の円滑な運営を図るためには、原燃サービス株式会社、原燃産業株式会社の従業員一千三百人を含め関連メンテナンス会社等全体で二千五百人以上の社員を必要とする、このように見通されているわけでございます。
六点目は、当日の工場南門入り口付近には約二百人の警官が警備に当たっておりましたが、この警備は原燃産業の要請によるものか、それとも警察独自の判断によるものか、そして、以降の搬入並びに十月三十日の公開ヒアの警備も同様に行うのかお伺いいたします。
まず一点目のウラン輸送に関連して、責任のない原燃産業と締結した安全協定は無意味であるとの御質問でございますが、原子燃料サイクル施設の安全協定は、昭和六十年四月に締結いたしました「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定」に基づいて締結したものでございます。
保安規定の具体的内容について、原燃産業では、「社内規定であり公開するべきものではない」として非公開の姿勢を示しています。安全協定書の条文を見ても「原子炉等規制法その他の法令に定めるところにより安全の確保を図る」とあります。まさに連動しているものではありませんか。県、六ヶ所村当局が事業者の秘密主義を改めさせ、保安規定の内容を公開させるよう働きかけるのは当然のことであります。
そのことによって、原燃産業・サービスそれぞれの施設でまたいわゆる補正書を出さざるを得ないような状態に追い込まれたわけですが、この点で一点だけ承っておきますけれども、再処理については国が今安全審査中ということはわかります。
核燃に関連し、今まで多くの議員から質問がございましたが、今差し迫った問題は、原燃産業に許可をおろすと言われております、現在国が第二次審査中の低レベル貯蔵施設にかかわる地下水の問題でございます。この問題については以前にも指摘をしてまいりましたが、核廃棄物を地下に貯蔵、埋設する場合、環境への漏えいを遮断するために放射能を地下水からどう遮断するかが極めて重要でございます。
さらに、九月十三日記者会見した原燃産業の高岡常務は、ウラン濃縮については、国内にとどまらず、将来的には台湾、韓国などの外国とも委託契約を結びたいと発言しています。この発言が本当だとすれば、国内のエネルギー確保のため必要な国策であり、協力するとしてきた北村知事のこれまでの発言はうそであったことになります。
原燃産業が実施しておりますウラン濃縮工場にかかわる遠心分離機の搬入時期などの見通しにつきましては、現段階にあっては県としても具体的なスケジュールは承知しておりません。しかしながら、これまで事業者から聞いております事業の全体スケジュールから見ますと、時間的には既に搬入を開始すべき時期に至っているものと考えてございます。
次に低レベル廃棄物貯蔵施設の問題ですが、去る十月に原燃産業が科技庁に提出した補正申請書の内容は当初申請の計画とは大きく違い、昨年四月の本申請の内容がいかにずさん、危険なものであったかを裏づけるものと言わざるを得ないのであります。
ですからどうでしょう、原燃産業の資料によれば、一定の方向で六ヶ所前面海域における海の活断層を認めたような文書もありますが、サービスになりますと、全くこれは活断層ではないと言う。しかもその資料、生データは出さない。ただ、当社の見解によれば、こういうことです。しかし、あの海の活断層問題につきましては学会で承認されたものであります。極めて学問的であり科学的なものであります。
低レベル放射性廃棄物埋設設備の事業申請書、これは、あくまでも事業者であります原燃産業株式会社が申請の責めを持って調整をする、これが基本でございます。そして、その事業申請の中で事業者が適切に判断をし、あるいは安全性その他等についても事業者なりの評価をし、そして国によって安全審査が行われる、こういうような仕組みになっているわけでございます。
補正内容については、事業主体であります原燃産業株式会社の方で目下検討中でございますが、主として、一つは、社内体制、工事工程などの変更の点、それから二つとして、地質、地盤等の記述の追加、三点目として、御指摘にもございましたが地下水対策の強化、などでございます。 次に再処理施設の追加調査についてでございます。第二試掘坑を会社みずからの判断でなぜ掘ることにしたのかという点でございます。
日本原燃サービス、原燃産業の二社の本社を青森に移転することについては、これは昨年の十二月定例会でこの議場でも御議論があったわけであり、それを受けて電事連やら事業二者にそのことを伝えた、要請した経過があって、これに対して電事連、事業者は、県、県議会の意向については全くそのとおりである、また、事業の進展に伴い逐次本社機能を青森県に移転することにするが、現時点においては東京における各種対応が相当部分残されている